免許とは?/ 学生ローン
[ 470] 合宿免許や自動車学校のエリア別学校検索サイト!運転免許&教習所ガイド
[引用サイト] http://www.driver.jp/
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合宿免許や自動車学校のことなら運転免許&教習所ガイド全国304校の自動車学校と3970プランの通学・合宿免許プランを掲載。国際免許やロードサービス、自動車保険など免許に関する情報も! 秋田北部自動車学校(秋田県)学科(本免)の合格率は、常に県内トップクラス!納得いくまで個人指導します。 富士センチュリーモータースクール期間限定合宿プランをご用意!!やっぱり安く免許は取得したい方注目!! 合宿免許とは、『一定期間、自動車教習所の提携する宿舎に泊まってスケジュールに沿った教習を集中して受ける』という教習スタイルのこと。 合宿免許には2週間程度の期間必要になりますが、一般的な通学による教習と比べて、安く・早く運転免許が取れると言われています。ただし、実際に教習を受ける方の実力によって、追加料金がかかったり卒業までの日数が長引いたりする可能性もあります。 合宿免許の期間中は宿舎と食事が用意されていて、海や温泉・観光地などに近い教習所では教習の合間にツアーを組んでくれる場合も! 教習以外の時間も楽しめるのが合宿免許の最大のメリットです。(※宿舎・食事については各教習所で確認してください。) 合宿免許に申し込んで現地で教習を終了し、自宅に帰ってきてからは「自分の住民票のある地域を管轄する運転免許試験場」にて学科試験を受けます。(※通学プランでも必ず行う試験です) 運転免許を取ろう!と思っていろいろ調べると、免許の指導をするところによって『○○教習所』や『△△自動車学校』と、呼び方が違うことがありますよね。 『教習所』や『自動車学校』、また『ドライビングスクール』など呼び方はいろいろですが、名称の違いというだけで本質的な違いはありません。 ただし、全国の自動車教習所は、公安委員会の認可を受けた【公認校(指定校)】 と公安委員会の認可を受けていない【非公認校(指定外校)】に分けられます。 公安委員会によって教習カリキュラムが決まっているため、教習をすべて受けて卒業すれば「運転免許試験場での実車試験」が免除され、学科試験に合格すれば即日免許証交付という利点があります。 公安委員会による公認許可を受けず、その教習所が独自に定める教習カリキュラムを行っています。そのため、教習時間やスケジュールを自由に調整することが可能ですが、卒業後は「運転免許試験場での実車試験」を受ける必要があり、学科・実車ともに合格しなくては免許証が交付されません。 運転免許の教習を受けに行くときは、「教習所」や「自動車学校」などの名称はなんでも構いませんが、それより【公認校(指定校)】か【非公認校(指定外校)】か、という点をしっかり確認することが大事です! 当サイト『運転免許&教習所ガイド』では、公安委員会の許可を取った【公認校(指定校)】のみを厳選してご紹介しています。規定の教習カリキュラムをきちんと指導し、一定の厳しい合格基準をクリアした教習所ばかりなので、安心してお申込みいただけますよ。 レンタカーで世界中をドライブ海外の渡航先で自由に動き回るならレンタカーが一番!利用方法から各国の運転ポイントをご紹介します。 マイカーリースで新車を購入新車購入の新提案「マイカーリース(オートリース)」。毎月の支払額を計画的に決めることができます。 世界で一冊のオリジナル写真集を!教習所での思い出やあなたの愛車の写真集など自由自在なテーマの写真集を作りませんか? |
[ 471] 運転免許 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1
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運転免許(うんてんめんきょ)は、運転に一定の技量が必要な機械装置や設備の運転に対する免許である。免許の保有を証明して交付される公文書を運転免許証という。 現代においては安全を保つ上で自動車の運転には一定の技量が必要とされ、各国で法律に基づき免許制度を採っており、試験を経て下されるものである。 アメリカ合衆国では道路交通法が連邦法ではなく州法なので、各州の道路局(または自動車局など相当部署)が発給を担当している。連邦機関が関わる事はない。取得は16歳以上。日本と異なり、助手席に指導者が乗車していれば、全く運転をしたことがない人が「練習中」と表示して路上で練習してよいところもある。実技試験は日本よりかなり簡単である。筆記試験は、多言語での試験問題が用意されており、日本語で受験できる試験場もある。合格に必要な視力(矯正可)は普通車で20/40(日本でいう0.5)以上である。 韓国の免許取得の基本的な流れは日本と似ている。第一種普通免許、第二種普通免許(第一種が商業用運転免許に該当)は仮免許(練習免許という)を経て本免許を取得する。運転免許試験管理団が発給を担当している。韓国に滞在する日本の免許保持者は必要な書類を提出すれば適性検査(簡単な識字、運動機能の確認)のみで切り替え発給を受けることができる。有効期間は10年。取得は満18歳以上(第一種普通免許、第二種普通免許、第二種小型免許)。20歳以上で、かつ第一種普通免許、第二種普通免許を取得してから一年以上(第一種大型免許、第一種特殊免許)16歳以上(原動機付自転車免許)。 欧州では、助手席に指導員が同乗していれば免許の無い者が公道で練習できる国もある。従って練習場を備えた教習所で練習するのではなくいきなり路上で教習というわけである。練習場を持たず、事務所と教習車だけ所有する教習所も多い。合格に必要な視力は、フランスの場合0.5以上。 発展途上国にも運転免許の制度があるが、無免許で運転しているケースも地域によっては珍しくない(運転技術自体は習熟で何とかなる)。免許を取得できない理由としては、文字が読めないため受験できないといったことがあげられる。 日本においては、道路における自動車及び原動機付自転車の運転を認める許可を運転免許という。運転免許の制度・規則については、道路交通法及び下位命令により規定されており、その管理は各都道府県の公安委員会が行うが、実際の業務は法令の委任により警視庁及び各道府県の警察本部が行っている。免許は各都道府県公安委員会名で交付される。 ※道路交通法上で使われる『自動車』という用語には自動二輪も含まれる。これは自動車を「原動機の動力で動く車両」と定義しているためである。なお、『車両』には、車椅子以外の全て(リヤカーや自転車なども)が含まれる。 道交法上、自動車は「運転してはいけない乗り物」とされている。免許取得者は「特別に運転を認められているだけ」ということである。故に運転免許は、行政法概念上でいう「許可」(冒頭を参照)にあたる。 免許取得の方法は、指定自動車教習所へ入学し卒業検定に合格する事により、運転免許試験場での技能試験を免除されて取得する方法と、運転免許試験場で技能試験を直接受験する方法がある。後者は訓練費用が相対的に安くつく分、確実に運転できる技能が要求されるため俗に「飛び込み」「一発試験」などと呼ばれる。 指定自動車教習所へ入学して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での卒業検定に合格した後に、住民登録をしている都道府県の運転免許試験場で受験申請する。指定自動車教習所の卒業証明書を提出すれば、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば免許が与えられる。直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(届出自動車教習所)に入学した場合は、仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。一般的には指定自動車教習所を卒業して、技能試験免除で普通免許を取る人が多い。 なお、外国で運転免許を取得すれば国際運転免許で日本での運転ができると考える人もいるが、滞在期間が3ヶ月未満の場合は無効で、留学や現地赴任など長期滞在中に取得したとしても、日本の運転免許への変更手続き(外免切替)が必要。 多くの人が持つ運転免許。一般的な運転にはこれを用いる。単に「第一種免許」とも言う。同じ車種の第二種運転免許が第一種運転免許を包含する。 報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接お金をもらって車を運転する場合。旅客輸送)に必要となる運転免許。タクシーやバス、代行運転、ハイヤー、患者輸送車を運転する場合に必要。単に「第二種免許」とも言う。 21歳以上で、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上なければ受験できない(自衛官等に“2年以上”の特例あり)。 道路交通法第84条第4項での個別の正式名称は「大型自動車第二種免許」「中型自動車第二種免許」「普通自動車第二種免許」「大型特殊自動車第二種免許」「牽(けん)引第二種免許」となるが、この記事では第一種運転免許の例に倣い「大型第二種免許」のように略記する。 免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するために必要となる免許。単に「仮免許」とも言う。 路上での運転については、一定の資格要件を満たす者の同乗、仮免許標識の掲示が必要であり、単独運転は認められない。 道路交通法第84条第5項での個別の正式名称は「大型自動車仮免許」「中型自動車仮免許」「普通自動車仮免許」となるが、この記事では第一種運転免許の例に倣い「大型仮免許」のように略記する。 大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。ただし、次の場合はけん引免許は不要。 運転免許証の所有免許欄を全て埋める(俗称:フルビッターまたはフルビット)には、原付免許又は小型特殊免許から、順序に注意しながら取得する必要がある(上位免許を取得すると、包含される下位免許については「その必要なし」と受験を拒否されるため。ただし、免許の返納などを行えば再びフルビットを目指すことは可能。) 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。 なお、受験には普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上あることを要する(ただし自衛官を除く)。 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。 なお、受験には普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上あることを要する(ただし自衛官を除く)。 ※改正施行前に受けた普通免許は、改正施行日以降、次の限定条件が付された中型免許とみなされる。これは従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車。 キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車。 エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車(バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。 ※2輪駆動のサイドカーを運転するには普通自動車免許が必要。これは、3輪の自動車という扱いになるためである。 (なお、登録上は新小型特殊自動車という区別がある。運転には大型特殊免許が必要だが、登録および地方税の課税については小型特殊自動車と同等となる。フォークリフト参照。) 大型自動車のうち、次の条件のいずれかに該当する自動車。大型免許を受けており、かつ、大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上でなければ運転することはできない(ただし、自衛官が職務のために自衛隊用自動車を運転する場合を除く)。 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上でなければ受験することができない(ただし自衛官を除く)。 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のすべてに該当する自動車。 ※トライク:後輪2輪駆動の3輪オートバイ・3輪自動車(側車側の車輪が駆動する2輪駆動型のサイドカー又はバイク単体での走行が不可能な機構の1輪駆動サイドカーを含む) 普通=現在は普通免許で運転できる。改正後も現行の普通免許所持者は引き続き運転できる。改定後に取得した(新)普通免許でも運転できる。 限中=現在は普通免許で運転できる。改正後も現行の普通免許所持者は引き続き運転できるが、改定後に取得した(新)普通免許では運転できない。 特大=現在は、大型免許所持でかつ特定大型車の運転条件を満たせば運転できる。改定後は、(新)大型免許を保持するか、あるいは現大型免許で特定大型車の運転条件を満たしていれば、運転できる。 過去の免許制度改正においては、運転範囲の変動に関する経過措置がとられた場合は、それらの変動部分を(1)限定条件として規定し条件欄に記載する方式と、(2)審査未済として規定し条件欄に「審査○○未済」と簡略記載(○○には「普1/普1、2/普2/軽車」)する方式があったが、今回の改正では審査未済方式が廃止(限定条件方式へ移行)され、8t限定中型免許についても限定条件方式となるため、条件欄にその旨の記載がなされることとなり、「中型車は中型車(8t)に限る」と記載される。 外国で取得した運転免許証(主に帰国子女や業務・留学などでの海外滞在中に取得したケース)は、日本の運転免許に切り替えることができる。この手続きは外免切替(がいめんきりかえ)と通称されている。切り替え手続きは、運転免許試験場で行う。航空機の操縦士ライセンス(航空従事者技能証明)と異なり、外国の運転免許を事務的に日本の運転免許に切り替えることはできず、基本的には前述の取得方法の「飛び込み」「一発試験」などと同じ扱いを受ける。 適性検査の合格基準は国により異なるため(例えば普通免許取得に必要な視力は、日本は0.7、米国は0.5)日本の基準に基づき適性検査が行われる。その後、知識確認および技能確認(事実上の学科試験および技能試験)が行われ、合格すれば日本の免許証が交付される。なお「車両は左側通行」など法制が似ている一部の国で運転免許を取得した場合、これらの確認は免除される。 実際の手続きには、現地の免許証の有効期限が切れていない、現地での免許取得後の滞在期間3ヶ月以上、JAFによる現地の免許証の和訳、パスポートの準備など、煩雑な手続きを必要とする。詳細については在住者の管轄に当たる運転免許試験場に問い合わせたほうが良い。 高齢者は運動能力などが落ちるため、自動車事故を起こしやすい。だが、運転免許を身分証の代わりとしていたり、車がないと生活が不便になる場合、高齢者が免許の返納を渋る状況にある。そのため、運転免許を返納する代わりに証明証を発行し、公共交通機関の割引サービスを行うなどの動きが出ている[1]。 ジュネーブ条約(1949年9月、道路交通に関する条約)により条約加入国で運転を認める免許。有効期間は発行後1年間。母国の運転免許が失効した場合は当然に無効となる。最高でも180日程度の短期滞在者向け。長期滞在の場合にはその国で免許を取る必要がある。詳細は国際運転免許証の項に詳しい。 なお、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、スイス連邦、イタリア共和国、ベルギー王国、台湾(中華民国)の運転免許に関してはその免許証と翻訳を携帯している限り日本国内での運転が可能である。但し、日本上陸一年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、日本国内に住民票を有するものまたは外国人登録者は日本出国から入国まで三ヶ月以上経過している者であることという制限がある。 |
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