利息とは?/ 学生ローン
[ 39] 銀行利息
[引用サイト] http://www.ukosiruoknig.com/
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購入を考えます。普通預金も定期預金でもそれは同じです。利息の一覧表やランキングなどはあまりないので、計算式にそい、 勘定貸、借入、借入金、貸付、未収、受取、延滞、決算、返済、融資などです。有名な都市銀行と郵便局を比べるのも勉強になります。 そして貯金の利息で一番高い、利息のいい銀行を選ぶのです。キャンペーンで特別な利息がついているケースもあるので、情報収集は大切です。 銀行口座としての使い勝手は、普通の銀行とは若干違う。よって銀行口座の利便性よりも、とにかく高金利の定期預金を求める人。 ・ゴールドラッシュプログラムにより、自分のイーバンク口座に他の金融機関からの振込があった場合、その振込件数に応じて対象となるイーバンク銀行の口座へ現金がプレゼントされる。 ・給与振込など、他の銀行からの振込が多い人。なぜなら、手数料無料で使える振込の回数が増えるので、セブンイレブンを始めとする様々なATM網がフル活用できる。 ・「Yahoo!ネットバンキングのサービス利用料が無料」「ヤフオクの代金の支払い・請求が簡単」など、総じて、ヤフー利用者が優遇されている。よってヤフーをよく使う人。 ・知名度は大手ほどはないが、定期預金が高金利なのは事実。預金も都市銀行などと同じく1,000万円までは預金保険制度の対象となる。また中途解約しても元本割れはしない。少数派でもそれが良いものであれば、躊躇しない人に向いている。 (注) 本サイトの情報はあくまでも参考と考え、預入は該当する金融機関で情報を確かめて自己責任で行ってください。本サイトの情報によって、いかなる不利益を得た場合も、本サイトは一切責任をとりません。 銀行の定期の利息も普通預金と同じで、その金利が分かれば簡単な計算式から計算をすることができます。ですので、ここでは大手の有名銀行の金利を、ご紹介したいと思います。 銀行の定期の利息というと、随分と難しいもののように思えますが、そうでもないのですよね。またこの表にない銀行の定期の利息も、同様にして導きだしてみてください。 今回は、「銀行の定期の利息」と題してお話を致しました。次回は、「銀行の定期の利息2」と題して、この話の続きをしたいと思います。 銀行の利息の比較をするには、比べたい銀行の金利を用いて、利息を計算すればよいことになります。たとえば、前回はみずほ銀行と、イーバンク銀行の普通預金の金利をご紹介しました。そこから2つの銀行の利息を比較してみます。 いかがでしょうか?銀行の利息の比較は、とても簡単ですよね。ご自分の気になる銀行の間の利息の比較も、この例を参考にして行ってみてください。 銀行の預金の利息は、金利が分かれば自分で計算をすることができます。そこでまず、基本となる銀行の預金の利息を知るために、その金利を上げてみたいと思います。 みずほ銀行、イーバンク銀行はそれぞれ、リアルの銀行、ネットの銀行を代表するものです。また両行とも、私自身が利用している銀行です。 期せずして、それぞれのタイプの銀行の金利を比べることとなりました。金利が違えば、2つの銀行の預金の利息も、それにつれて違うことになります。 ちなみに利息は、金利×元金×預入の年数で求めることができます。とてもアバウトな表現ですが、銀行の預金の利息はこのような感じの計算式から求まります。中学生ぐらいの計算能力があれば十分ですので、いちど電卓を使って、気になる銀行の預金の利息を計算してみてください。 銀行利息についてのブログです。前回は、銀行利息というこのブログをスタートした理由をお話しました。 銀行や郵便局の金利が上がり、それにつれて利息も上がりました。その影響から、銀行利息にとても興味が湧いたというお話をしました。 実は私は郵便局(郵貯)の大ファンでした。定額貯金、定期貯金(スーパー定期)などはよく知った金融商品です。ところがその何となく石橋を叩いて渡る的な性格が、ちょっと自分で不安になってきたのです。 銀行はリスクのある商品を扱っていますが、その分、金利も高く、銀行の利息も良いです。そのような商品にもっと目を向けるべきではないだろうかと思えてきたのです。 自分の財は額面どおりの数字を保っていても、ナチュラルなインフレから、資産は目減りをしていきます。人によってはリスクを承知で、ハイリスクハイリターンの、外貨預金などに挑んでいる人もいます。私の知人にもそのような人たちがたくさんいます。そんな影響を受けたのでしょうか、私も銀行の利息にかなり興味を持ち研究をするようになったのです。 でもでも、まだリスクのある商品は怖いです。今は銀行の利息が良いものとして、インターネット銀行、いわゆるネットバンクを対象にしている段階なのです。 銀行利息に私が興味を持ったのは、今年に入って金利が上昇してからです。政府のゼロ金利政策が解除されると、銀行は金利の引き上げを行いました。 郵政公社(郵便局)もそれを追うようにして、2007年3月5日から金利を引き上げました。今まであるかないか分からなかったような利息が、これから先、増えるきっかけが生まれたのです。 私は銀行利息に詳しいわけでもなんでもありませんが、銀行の利息に対して強烈な興味が湧き、勉強をしたいと心底感じたのです。そこでこのブログ「銀行利息」をスタートして、自分が銀行の利息について学んだことを、逐一書いて、その理解を確かなものにしていこうと思ったのです。 私と同じく、銀行利息についてあまり詳しくない方、また全然知らない方には、とくに有益な内容になるのではなかと思っています。 銀行の利息を知るには、まず金利のことを知らなければなりません。ですので、このブログでは、銀行の金利についてもたくさん言及していきます。「銀行利息」というお堅いタイトルですが、どうかリラックスをして楽しみながら、読んで頂ければと思っています。 サイトに訪問した人のコンピューターを識別するためのデーターを、クッキーといいます。クッキーの送付により、訪問した人のコンピュータを記録することができるようになります。しかしながら、その訪問した人の使っているコンピュータを識別することは可能となりますが、訪問した人をある特定の人だと識別することはできません。クッキーを導入すると、訪問した人がふたたびサイトに訪れたときの利便性が高められるので、多くのサイトでクッキーは標準的に使われています。 サイトの利用のされ方や、アクセスを調べるものとして、ウェブビーコンが使われます。いわゆる統計情報を知るためのものです。先述のクッキーとともにウェブビーコンは働いて、特定のページへのアクセスを知るために使われます。特定の個人を識別することは、ウェブビーコンにもまたできません。 訪問者は設定を選択することによって、クッキーを無効にできます。またすでにあるクッキーの削除も可能です。ブラウザーのヘルプにクッキーの項目があるので、それを参照して、クッキーの設定が行えます(クッキーの削除により、部分的にサイトの機能が使用できなくなる場合もあります)。 ゼロからの貯金生活マニュアル―利息生活実現委員会 貯金したいけれど金がない!そんなアナタの貯蓄実践マル得ガイド (『きょうから無職生活マニュアル』シリーズ) |
[ 40] 利息制限法 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E6%81%AF%E5%88%B6%E9%99%90%E6%B3%95
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利息制限法(りそくせいげんほう;昭和29年5月15日法律第100号)とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律である。利限法と略されることがある。本項で詳述。 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。 利息を天引(貸付額から利息相当額を差し引いた残額の金銭のみを債務者(大ざっぱにいえば借主)に交付し、返済期日に貸付額を返済させるという貸付方法)した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる(本法2条)。 金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる(本法3条本文)。これをみなし利息(みなしりそく)という。ただし、契約の締結(契約書に貼付する収入印紙の購入費用など)及び債務の弁済の費用(振込による返済に伴う振込費用など。これに対して、債権者に生ずる貸付金振込費用は、「債務の弁済の費用」には当たらず利息とみなすべきと解する見解が多い。)は、この限りでなく(同条但し書)、実費の限度では利息とみなされない。 なお、信用保証会社と貸金業者とが、実際の業務運営の在り方からみて実質的に一体と評価されるような場合に、当該信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が当該貸金業者の受けるみなし利息に当たるとされた事例がある(最高裁平成15年7月18日判決判例時報1834号3頁など)。 債務者は、制限利率により計算した金額を超える利息や、賠償額予定の制限を超える損害金を任意に支払っても、その返還を請求することができない(本法1条2項、4条2項)。これは、債務者は、制限超過の利息、損害金を支払っても、その超過部分は民法491条により残存元本に充当され(最高裁昭和39年11月18日判決民集18巻9号1868頁)、元本債務の存在する限りその超過部分の返還を請求することはできないという趣旨である。そして、計算上元本が完済となったときは、その後に支払われた金額は、不当利得として返還を請求することができる(最高裁昭和43年11月13日判決民集22巻12号2526頁)。 本法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約又は賠償額の予定であれば、貸主が事業者であろうと非事業者(いわゆる「個人」)であろうと区別なく適用がある。したがって、本法は、金銭を目的とする消費貸借に限ってではあるが、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた法令(一般法)ということになる(民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定がない)。 本法所定の基本原則を修正する法令(特別法)としては、後述のみなし弁済を規定する貸金業法43条があり、一定の要件を充たす場合には、制限超過の利息、損害金を支払っても、有効な利息、損害金の支払とみなされる。また、本法には罰則の規定がないから、(みなし弁済の要件を満たそうと満たすまいと)制限超過の利息の契約や賠償額の予定をしたり、これらに基づいて利息、損害金を受領しても、直ちに犯罪にはならない。 なお、物価統制令9条ノ2は不当高価契約等を禁止しており、利息は金銭の貸付けという給付の対価(金銭を貸し付けてくれたことに対する報酬)に当たると考えれば、上述の利率規制に違反しない行為でも物価統制令9条ノ2に違反することがあり得るが、出資法6条は、金銭の貸付けについての利息に関しては物価統制令9条ノ2を適用しないとしている。 また、消費者契約法9条2号は、消費者契約に基づき消費者が負う金銭債務の履行遅滞について、損害賠償の額又は違約金の予定の上限を年14.6%に制限しているが、上述の利率規制は同法11条2項にいう「他の法律〔の〕別段の定め」に当たるとされているので、賠償額の予定は年14.6%に制限されない(ただし、保証会社が保証債務の履行を主債務者に請求する場合の賠償額の予定については、消費者契約法9条2項所定の制限が適用される)。 法務省民事局の立案担当者は、本法の趣旨について、上記各法務委員会において、旧利息制限法の解釈を成文化するとともに、商事債権(大ざっぱにいえば、会社組織の金融機関が有する貸金債権)と非商事債権とで違約金に対する規整に差異があった(商法施行法117条)のを廃止し、手数料や違約金などの名目で脱法的に高利の取得を企てる者が出現するのをみなし利息や賠償額予定の制限によって予防したものと説明していた。 制限超過支払部分の取扱いについて、判例は、当初、これを残存元本へ充当することは結果においてその返還を受けたと同一の経済的利益を生ずることになるから、本法1条2項、4条2項に照らして許されないと解していた(最高裁昭和37年6月13日判決民集16巻7号1340頁)。これは、大審院が旧利息制限法2条の「裁判上無効」という文言の解釈として採用していた考え方を成文化したという、前述の立法者意思に忠実な解釈であるといえよう。 しかし、最高裁はその後、制限超過の利息、損害金は、本法1条1項、4条1項により無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する支払は弁済の効力を生じず、債務者が利息、損害金と指定して支払っても、制限超過部分に対する指定は無意味であり、結局制限超過部分は、元本が存在するときは、民法491条によりこれに充当される旨判示して(前掲最高裁昭和39年11月18日判決)、見解を改めた。 また、判例は、元本充当の結果過払が生じた場合の処理について、本法1条2項、4条2項の規定は元本債権の存在することを当然の前提とするものであり、元本債権が既に弁済によって消滅した場合には、もはや利息、損害金の超過支払ということはあり得ないから、計算上元本が完済となった後に支払われた金額は、債権者の不当利得となる旨判示し(最高裁昭和43年11月13日判決・民集22巻12号2526頁)、その後、制限超過の利息、損害金を元本とともに1回で弁済した事案についても不当利得返還請求を肯定した(最高裁昭和44年11月25日判決・民集23巻11号2137頁)。 特に、長期間にわたり借入れと返済を繰り返している借り手については、超過利息が元本に充当され元本が完済された後も返済を続けているため多額の過払いになっていることも多く、近年、金融業者に対する過払金返還請求訴訟が相次いで起こされている。 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるところにより、所定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面(実務上「17条書面」と呼ばれる。)を相手方に交付しなければならない(同法17条1項)。 また、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれる。)を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)。これらの規定は、貸金業者が契約内容を説明した書面や弁済の受取証書を借主に交付しないために契約内容や弁済の有無をめぐって紛争が頻発したことから、こうした紛争を予防する目的で置かれたものである。 そして、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるのである。 これは、前述した判例理論を一定の限度で覆すものであって、消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強かった。そして、貸金業法等の改正(平成18年12月20日法律第115号)により、平成19年12月19日から起算して2年半以内に、みなし弁済の規定は廃止されることとなった。もっとも、現在においても、判例がみなし弁済の要件を厳しく限定したため、裁判実務においては、事実上みなし弁済の成立は認められなくなっている。裁判例においてしばしば問題となってきた論点は、次のとおりである。 みなし弁済が成立しない場合において、超過支払部分の不当利得返還義務を負う貸金業者は悪意の受益者(民法704条)といえるか。 消費者金融業界には、本法の撤廃を求める声が強い。小口無担保(かつ繰上返済自由)融資は、制限利息を徴求するだけでは回収コストすらまかなうことができないし、裁判実務上、みなし弁済規定の成立要件が厳格に解されている現状では、一旦得た利息収入を不当利得返還請求によりいつ吐き出させられるかもしれないという不安定さ(ちなみに、みなし弁済規定が成立しない利息も、「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として一旦課税されるが、不当利得返還請求によりこれを吐き出した場合、当該吐き出した金額は損金となる。)を免れず(43条問題)、これでは法令の制限内で庶民金融を供給しようとする者はいなくなり、ヤミ金融の被害が拡大する一方であるなどと主張する。また、アメリカ合衆国では利息の制限を州法に委ね、どの州の住民に対する貸付についても貸主が所在する州の利息の制限が適用されているために、貸倒れの危険性に応じた多様な金利市場が成立しており、借主は機動的に融資を受けることができているなどとも主張する。また、昨今流行の市場原理論から、金利規制撤廃を叫ぶ論調もある。 貸金業者の中には制限利息の範囲内の貸付で営業を継続しているものもあり、本法は庶民金融の障害とはなっていない。 ドイツやフランスでは日本よりもはるかに厳格な金利規制がなされており、日本より金利規制が緩い先進国は英米のみである。(もっともこの点については、ドイツの金利規制は保険料・審査費・会費・明細書発行費・通信費を別途請求可としており、フランスも保証料を認め、また両国とも規制金利を超える違約金を認めるなどの点で厳格とは言い切れないとの指摘がある。) 現状の実態を見てみると、ヤミ金融に手を出す者の殆どは、消費者金融での高利の借金返済のためにヤミ金融から借金をしているのであり、本法を撤廃・緩和して消費者金融に今以上の高利を許せば、今以上にヤミ金融の被害が拡大する。(韓国では、利息制限を撤廃したとたんに年利200%の業者が大量に現れ、それによる自殺者が急増して社会不安が増大したため2002年に利息制限を復活させている。) 多くの自己破産者は、ギャンブルなどの継続的な浪費というよりは、生活費をまかなうために複数の消費者金融からの借金を繰り返し、多重債務者になり支払不能に陥っている。従って、本法を強化して消費者金融が一斉に本法を遵守せざるを得ないようにしたならば、このような多重債務者の増加を相当程度抑制することができ、消費者金融業者の収支を圧迫する最大要因である自己破産の件数を減らすことができるのであって、結局業界の利益になるはずである。 消費者金融から借金をする者の多くは、他の消費者金融から借金をしていて、それを返済するために別の消費者金融業者から借り入れを繰り返すことや、消費者金融にしても融資を受ける側の収入をきちんと調べずに、他社からの借り入れ件数があっても返済能力を無視した貸し付けをおこなう、いわゆる過剰融資の問題がある。このような消費者は、消費者金融の提示する金利が高すぎるから借入を控えるという行動を取る余裕がなく、当事者が冷静で合理的な選択を行って取引に入るか否かを決定するという、市場原理が機能する大前提を欠いている。 近年、一部の業者には、政治団体を結成、業者有利となる法制度にすべく政府与党に対して働きかけを行なおうとする動きもあり、消費者団体・弁護士会から非難されている。 消費者金融大手アイフルのチワワなどを使ったテレビCMなどについて、「アイフル被害対策全国会議」が2006年1月18日、社団法人日本広告審査機構に中止や適正化を求める苦情申し立てを行った。同会議は「CMでは実質年率が最高28.835%と表示しているが、これが利息制限法違反の無効な金利であることを示しておらず、視聴者に誤解を与える」という理由を示している。 大河純夫「制限超過利息に関する明治前期大審院判例の形成」立命館法学2003年1号110頁及び同論文引用の各文献 |
[ 41] 預金利息
[引用サイト] http://www.yorsk.com/
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預金利息は今のところ、金融機関も大差なく思います。だからこそ預金利息だけにとらわれるのではなくて、お金の使い方というのを、他にも目を向けると新たな発見があるかもしれません。預金利息というと定期預金や、普通預金の利息があります。定期預金の利息は、ネット銀行が突出しているように思えますが、預金利息というのは年利で表されています。ですから、1年未満のものだと実際に定期預金の利息よりも、受け取れる額は少ないということになります。そして預金利息の計算方法はいろいろありますが、年利であるということと、利息は税金が取られるということを忘れずに、計算したいと思います。なので、ネット銀行が利息はいいといっても、やはり最低6ヶ月は預けないと、他の金融機関の利息と大差ないということにもなりかねません。普通預金にも利息はつきますが、普通預金とは私にとってお財布代わりです。ですから、普通預金には利息よりも使い勝手のよさに重点を置いてしまいます。いくら利息がよくても、不便だと私は困ります。そして、預金利息が大差ない今、預金利息では銀行は決められないということにもなります。そこで次の決め手となってくるのが行員さんだと思います。行員さんの印象で銀行の印象も決まると思います。預金利息とは、いろいろを比較する点があります。多面的に比較して、自分にとって一番いいところを選びたいです。 銀行の預金利息は今はどこもほとんど一緒です。しかしネット銀行は特別で、利息は他の銀行に比べるとかなりいいです。 でも、私の家の近所には、大手都市銀行、地方銀行とありますが、どこの銀行の預金利息も似たようなものです。 銀行の預金利息のほかの注目点として、私は行員さんの能力というか対応があると思っています。預金利息に差が出にくいとなると、預金利息に代わって差が出やすいのは、行員さんだと思います。 私はつい最近ある地方銀行で、普通預金口座を新規で作りました。そのときの行員さんが、愛想もよくていい感じなのですが、仕事をあまり知らないのか、しょっちゅう他の行員さんに聞きながら、作業しているのです。 私はこの出来事で、ちょっとありえないなと思いました。このように仕事内容をあまり知らない人に、窓口業務をさせている銀行側にも疑問を持ちました。 この銀行の預金利息がもしよかったとしても、私は利用しないと思います。銀行を決めるにあたり、預金利息だけでは決め手にならないということを身をもって体験しました。 預金利息だけが銀行のすべてではないということを肝に銘じて、預金利息以外のところにも目を向けてみるべきだと思います。 定期預金の利息の計算は簡単です。それは、預けた金額に金利をかければ、定期預金の利息は計算されます。 簡単は簡単なのですが、定期預金の利息の計算に使う金利が、今のところ低くて、0.○%なので、簡単な計算でも少々ややこしくなってしまいます。 ですから、6ヶ月の定期預金の利息の計算をしようと思うなら、実際に表示されている半分の数字で計算しなければ、実際に受け取れる、定期預金の利息が計算できません。 一見よく見せておいて、実は年利なので、実際の定期預金の利息は○分の1になってしまいます。誰でも最初に目に飛び込んできた数字をそのまま受け取ると思います。なのに、実はその何分の1かしかもらえないなんて、がっかりすると思います。 ですから、これからは定期預金の利息は表示されているそのままの数字を受け取れるようにしたらいいと思います。そしたら計算もいちいち何回もしなくてもいいと思います。 普通預金の利息は、預金利息の中では一番少ないです。当たり前ですが、普通預金の金利が一番低いからです。 しかし、普通預金の利息が一番少ないといっても、ついこの間、普通預金に利息が付いていました。20円にも満たないほんのわずかですが、それでもうれしかったです。 でも私は思ったのですが、普通預金というのは言ってみればお財布がわりのような性質があると思います。要するに普通預金というのは出し入れが激しいということです。ですから、そんな普通預金に利息を期待して、例えば利息がたくさん付くネット銀行に預けるのはどうなのかなと最近思うようになりました。 普通預金でも何でも、利息がたくさん付くところを利用したいという思いは、もちろんあります。でもネット銀行だと、出し入れが不便だと思います。 私が利用しているネット銀行の普通預金は、郵便局を経由して出し入れします。それにネット上で手続きしてすぐに郵便局で引き出せるのではなくて、結構タイムロスもあります。そして手数料もかかります。 このように、利息のたくさん付くネット銀行の普通預金を利用していても、手数料で取られてしまっては、意味がありません。 ですから私は、普通預金は利息よりも使い勝手を重視して、家から近い、いつでも出し入れできる金融機関を選ぶと思います。 定期預金の利息なら、やはりネット銀行の定期預金ではないでしょうか?ほかの金融機関の定期預金に比べると、突出して利息はいいと思います。 しかし、ここで忘れてはいけないことがあります。それは定期預金の利息は年利で表されているということです。ですから実際に定期預金に1ヶ月間預けたとしても、利息はその12分の1しかつきません。 なので、ネット銀行の定期預金に預けて、利息を得しようと思うなら、最低6ヶ月程度は預けないと他の金融機関と変わらないかもしれません。 このように、定期預金の利息がいいといわれているネット銀行でも、使い方を間違えたり、知識がないとたいして得できないということもありえます。そのようなミスをしないためにも、定期預金の利息以外も、隅々までチェックしていきたいと思います。 預金利息は、同条件であればどこの金融機関も、大差ないように思います。預金利息が上がるものほとんど一緒、変動がないのも一緒で、あまり面白みがない様にも思います。 預金利息がどこもあまり変わらないと考えると、預金をしようと思うとき、どこの金融機関にしようかとか選び甲斐もなく、取り合えず家の近くのところにしとこうかなとか思ってしまいます。 預金利息はいつになったら上がるのでしょうか。待っているのですが預金利息はなかなか上がりません。預金利息なんてほんの少しだし、預けるのも面倒だから家に置いとこうかなとも思ってしまいます。 でも、預金利息がほんの少しだといっても、付くには付くから、やっぱり預けたほうがいいかなとか、いろいろと自問自答してしまいます。 預金利息の良かった頃は、期待して預けるということが出来ましたが、今はないよりはまし程度で、期待して預けるのとはちょっと違うと思います 少ない預金利息を期待するよりも、例えば、今あるお金を自分に投資したりして使うとすると、預金利息のようにお金ではありませんが、もっと大きなものが返ってくる可能性は高いと思います。 このように、預金利息が少ない今だからこそ、預金利息を気にせずに出来るお金の使い方を、預金利息とは違った方向から考えてみるといいかもしれません。今回の気づきは今後の私にとって、とても参考になるものとなりました。 ● クッキーとは、サイトに訪れた方が使用しているコンピュータを識別するためのデータを指します。このクッキーを送付することによって、サイトに訪れた方が使用しているコンピュータを識別できるようになります。しかしそれはコンピューターのみの話で、訪れた方をある個人として特定できるわけではありません。クッキーは標準的なものとして、多くのサイトで使われています。このクッキーの導入によって、サイトに訪れた方が再訪された時の利便性を高めることができます。 ● そしてウェブビーコンは、クッキーとともに統計情報を得るために使われます。サイトへのアクセス、サイトの利用のされ方などの統計情報です。このウェブビーコンも、サイトに訪れた方をある個人として特定することはできません。 ● クッキーは、ブラウザーの設定によって無効にすることも可能です。ウェブブラウザーのヘルプでクッキーの項目を見るとその方法が記述されているので、参考にしてください。但しクッキーを無効にした場合、サイトの機能の一部が使えなくなることもあります。 |
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